看護師の免許改正手続き

2017年05月29日 10:02

看護師や准看護師免許は新規に取得するときに申請しますが、保健師助産師看護師法施行令においては、「保健師または看護師は、登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、保健師籍又は看護師籍の訂正を厚生労働大臣に申請しなければならない」と規定されているように、取得後に本籍地の変更や氏名変更など申請内容に変更があった場合は、変更申請手続きを行わなければなれません。

例えば、結婚・入籍して改姓した場合は、看護師免許において旧姓の使用はできませんので、変更手続きが必要です。また、離婚して旧姓に戻った場合も同様です。

もし、期間内の変更を怠った場合は、遅延理由書を添付して変更・更新手続きをすることになります。

改姓による変更手続きにおける申請書類等は、就業している病院がある保健所に持提出しますが、一部の県では県庁に提出します。

申請時の添付書類は、変更事項を証する戸籍抄(謄)本と免許証ですが、戸籍抄(謄)本は、発行日から6ヵ月以内である必要があるので注意が必要です。

日本国籍を持たない人の場合は、短期在留者と中長期在留者・特別永住者とでは提出書類が異なっております。

短期在留者はパスポートその他の身分を証明する書類の写し、中長期在留者・特別永住者は国籍等の記載がある住民票の写しが必要です。

なお、更新・変更申請をする際は、登録免許税として手数料(収入印紙1000円)が必要です。

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